耳慣れない士業かとは思いますが、皆様の大切な財産である不動産を守ることを生業としています。
主として次のような業務を行います。
土地家屋調査士の業務について
- 1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること
- 私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記簿(記録)に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。
- 2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること
- 不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられているものもあります。
しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。 - 3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること
- 審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
- 4. 筆界特定の手続について代理すること
- 筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいいます。
- 5. 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
- この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができます。
※土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。
※1~5の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。
具体的な業務内容については、「土地に関すること」、「建物に関すること」をご参照くださ い。
土地家屋調査士、司法書士、測量士の違い
皆様より「土地家屋調査士は、司法書士や測量士と何が違うのですか?」と質問を受けることがあります。
土地家屋調査士法により「土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量または申請手続きをすることを業とする。」とされています。
不動産の表示の登記とは、法務局に備え付けられた不動産登記簿(記録)の表題部に関する登記です。
【この表題部とは、土地については、所在、地番、地目、地積。建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されており、これらは、不動産の物理的現況を登記簿(記録)に反映し記載させたものです。後掲の記載例(土地・建物)をご参照ください。】
建物の新築・増築・取り壊し、土地の分割・地目の変更・地積の更正、その他表題部の記載事項に変更が生じたとき等が、土地家屋調査士の出番となります。
このような時は、ぜひお近くの土地家屋調査士へ、お気軽にご相談ください。
登記登録(土地)
登記登録(建物)
土地家屋調査士法により「土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量または申請手続きをすることを業とする。」とされています。
不動産の表示の登記とは、法務局に備え付けられた不動産登記簿(記録)の表題部に関する登記です。
【この表題部とは、土地については、所在、地番、地目、地積。建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されており、これらは、不動産の物理的現況を登記簿(記録)に反映し記載させたものです。後掲の記載例(土地・建物)をご参照ください。】
建物の新築・増築・取り壊し、土地の分割・地目の変更・地積の更正、その他表題部の記載事項に変更が生じたとき等が、土地家屋調査士の出番となります。
このような時は、ぜひお近くの土地家屋調査士へ、お気軽にご相談ください。
不動産登記簿(記録)には表題部のほか、甲区、乙区が存在します。
(甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利に関する事項が、記載されています。)
この、甲区と乙区に関する登記手続きを行うのが、司法書士となります。
また、測量士との違いは「登記を伴う測量は、土地家屋調査士が行う」ということをご理解いただければと思います

