こんな時にはご相談ください。
- 事例1
- 自分が主張する境界線と相手方が主張する境界線が異なり、話し合いをしても合意ができません。
- 事例2
- 相手方は、当方の主張する境界線を認めず、最近家を増築し、その一部が当方の土地に越境してきていると思われます。
- 事例3
- 土地売却にあたり不動産業者に売却を依頼したところ、隣接土地との境界線が決まらないので、それを決めなければならないということで、隣接土地所有者と話し合いをしましたがうまくいきません。
- 事例4
- 相手方工場のブロック塀が当方に越境していると思われ、相手方と話し合いをしたのですが、当事者間の話し合いでは難しい状況です。
- 事例5
- 隣家がいきなり工事を始めて、境界の杭を撤去して境界が分からなくなってしまいました。
- 事例6
- 道路との境界が、市役所と話し合いをしても合意できません。
- 事例7
- 筆界特定で筆界は決まりました。しかし、境界標の設置等、相手方との紛争が、未だ収まらずに困っています。
活用のメリット
メリット1
専門家がサポートします!
- 境界の専門家「土地家屋調査士」と法律の専門家「弁護士」の知識・ノウハウを活用することができますので、あなたのトラブルの実情を踏まえた、迅速な解決を図ることが期待できます。
メリット2
秘密が守られます!
- 裁判と異なり、「非公開」で行われます。あなたのプライバシーや秘密も厳守され、他人に知られることなくトラブルの解決を図ることができます。
メリット3
納得できる解決をサポートします!
- 裁判と異なり、第三者を交えた話し合いによって、あなたも相手もお互いに納得のいく、解決を目指しています。当事者の意向を踏まえながら、柔軟で、トラブルの実情に合わせて、お互いが納得できる解決を図ることができます。
法務大臣認定土地家屋調査士がサポートします
資料の調査・収集・分析については、法務大臣認定土地家屋調査士の活用をお勧めします。あなたと一緒に相談・調停に同席することも可能です。詳細については、境界問題相談センター埼玉までお問い合わせください。
※法務大臣認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3条第1項第7号に規定されており、法務大臣が指定する特別研修を受講し考査に合格した者に与えられる資格です。弁護士との共同受任を条件として、境界問題相談センター埼玉における当事者の代理人となることができます。
※法務大臣認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3条第1項第7号に規定されており、法務大臣が指定する特別研修を受講し考査に合格した者に与えられる資格です。弁護士との共同受任を条件として、境界問題相談センター埼玉における当事者の代理人となることができます。
手続きの流れ
費用概要
相談費用 | 10,000円 |
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調停申立費用※第1回期日費用を含みます | 21,000円 (申立人負担) |
第2回以降期日費用※申立人、相手方各 10,500円 | 21,000円 (1回) |
成立費用 | 50,000円より |
資料調査費用※収入印紙、公租公課別納 | 31,500円より |
調査・測量費用 | 見積金額提示・予納 |
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鑑定費用 | 見積金額提示・予納 |
境界標設置費用 | 見積金額提示・予納 |
登記費用 | 見積金額提示・予納 |